外国人がタクシー業界で働くための条件とは?

日本では、タクシードライバーの人材不足が深刻化しています。
そのため日本人だけでなく、日本に住む外国人もタクシードライバーとして働けるよう以下のように様々なルール変更が行われています。

・在留資格「特定技能」の対象にタクシー・バス・トラックの運転手といった自動車運送業を追加検討中
・第2種運転免許証の学科試験が多言語化
・地理試験の廃止

それぞれを詳しく見ていきましょう。

在留資格「特定技能」の対象にタクシー・バス・トラックの運転手といった自動車運送業を追加検討中

タクシードライバーとして働くためには、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格のほか、「特定活動46号」の在留資格が必要でした。
「特定活動46号」は、日本の大学や高等教育機関で習得した専門知識や、留学生としての経験から培われた上級の日本語スキルを活かすことを前提とした就労ビザです。
一般的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではタクシードライバーになることはできません。

そんな中、2023年9月に国土交通省は外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にタクシー・トラック・バスの運転手を追加する検討に入りました。
これは日本に住む外国人にとって大きな変化であります。

第2種運転免許証の学科試験が多言語化

タクシードライバーになるためには「第2種運転免許証」が必要になります。
今までの第2種運転免許の学科試験は日本語のみ。
そこで警視庁は、2023年12月にタクシー業界の深刻な人手不足の問題を受け、外国人が二種免許を取得しやすいように学科試験の多言語の問題例を配布することを決めました。英語、中国語、ベトナム語やウクライナ語など20言語。

また教習期間を1~2日短くすることも検討しているため、より一層第2種運転免許証が取得しやすくなるでしょう。

地理試験の廃止

東京・福岡・仙台など13都市で実施されている地理試験についても2023年9月に廃止する検討に入りました。
この地理試験は、13都市でタクシードライバーになるために必要な試験で、日本人であっても合格のハードルは高く、合格率は約50%。

地理試験の廃止を検討する背景に、最近ではほとんどのタクシー車両にカーナビが装備され、アプリを使った配車依頼も増えているため必ずしも営業する地域の地理に精通していなくてもタクシー営業ができるようになっているからであります。

さいごに

タクシー会社は、外国人ドライバー採用を積極的に行っています。
ただ、日本に住む外国人がいざタクシー会社に面接にいこうと思っても、どのタクシー会社を選べばいいかわからないという方も多いでしょう。
第2種運転免許証の費用を負担してくれる会社、自己負担になる会社。
配車アプリを導入している会社、全くアプリを導入していない会社。
そもそも外国人ドライバーを受け入れる体制が整っていない会社も存在します。

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